個人事業主の届け出行ってきた 千葉県税事務所

2016年5月2日個人事業主として登録するために、千葉県税事務所に行ってきた。

会社を退職してから輸入物販を開始しており少しずつではあるが売上が立ってきている。

税務署への届け出がまずは必要であり、該当する2種類の書類の提出を行った。

当書類を提出することは当然ながら失業給付は受給しないことを意味する。

個人事業主開廃業等届出書の提出

個人事業主開廃業等届出書は国税庁のHP上にあり自分で印刷して記入して郵送が可能だ。

何箇所かわからない部分があったので自分で県税事務所へ行くことにした。

確認したこと

  • 屋号:空欄でも構わない
  • 開業日:過去に遡っても構わない

会社の有給消化が始まって、実際に講座に通ったり、商品の仕入れを開始した日を遡って記載した。

青色申告申告承認申請書も提出しようとしたらこちらは管轄ではないと言われた。管轄の税務署が提出先だった。

あとで調べてわかったが個人事業の開業届けは青色申告の申請と同じ管轄の税務署でもできた。二度手間になってしまった。

所得税の青色申告承認申請書の提出

所得税の青色申告承認申請書もインターネット上から印刷して郵送が可能となっている。

こちらも記入の仕方でわからない点があったのと今後の確定申告のことも考えて一度行っておこうと思い税務署まで足を運んだ。

わからなかった箇所は最後の備付帳簿名のところ。まったく会計の知識がないため通常はどの書類を皆さん添付されていますかと聞いて記入した。

また開業日から1ヶ月以上立っていることを話したら、当年度は青色申告の適用にならず白色申告となると言われた。

しかし翌年度のために今から提出しておいても構わないとのことだったので必要事項を記載して提出してきた。

まとめ

個人事業をはじめる上で必要な書類はまず2つあり、「個人事業主開廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」はともに管轄の税務署に提出すればよい。郵送も問題なく申請ができる。

僕は両書類ともに提出が遅くなってしまったが、青色申告の申請は開業から1ヶ月以内となるので両書類ともに早めの提出が賢明だ。

来年3月にきっちりとした確定申告ができるよう、日々の売上と経費の管理を行っていきたい。